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事務所概要

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目11番30-712号

事務所概要詳細情報

成年後見

成年後見とは

成年後見制度とは 認知症の方、知的障害や精神障害のある方など、判断能力が不十分であるため、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、その契約によってどのような効果が発生するのか、自分の行った行為の結果の判断が困難な方々(以下「本人」といいます)について、本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの財産管理、あるいは介護、施設への入退所、その他生活に配慮する身上監護などを、本人に代わって法的に権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、支援する制度です。

具体的には、悪徳商法などから本人を守るために「成年後見人」と呼ばれる家庭裁判所が選んだ本人の援助者が、本人がさせられた不当な契約を取り消したり、あるいは介護が必要だけれど本人が介護契約を結べないときに本人に代わって、介護事業者などとの契約を結んだり・・・といったように判断能力が不十分な方が生活していくのに困らないように、本人の意思を尊重しつつ、本人を保護し、支援を行う制度です。

平成12年4月1日より開始された成年後見制度は、ここ最近 増加する一方にあり、その件数は20万件を突破しました。

その背景には、急速に進んでいる高齢化社会に起因する、高齢者を狙った悪徳商法や詐欺的商法による被害が後を絶たず、大きな社会問題化となっていることや、核家族化の進行により、単身者のご高齢の方が、財産管理、身上監護等のサポートを求める場面が増加したことなどがあげられます。

それに加え、平成12年の民法改正により、従来の禁冶産者制度よりも、使い勝手の良い成年後見制度へと制度設計がなされたことも、利用者の増加の数字に表れていると思います。

さらに、障害者の自立支援法の成立により、今後一層制度利用者の増加が見込まれます。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度
法定後見制度は判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の制度が用意されています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選任された「成年後見人」「保佐人」「補助人」が、本人の意思を尊重し、本人の利益を考えつつ、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした法律行為を後から取り消したりすることにより、本人を保護・支援することになります。
成年後見制度の類型
後見

重度の認知症・知的障害・精神障害などにより、「判断能力を欠く常況にある方」を保護・支援するための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

ただし、食料品や衣料品等の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。

保佐

認知症・知的障害・精神障害などにより、「判断能力が著しく不十分な方」を保護・支援するための制度です。(日常生活は可能だが不動産などを一人で購入することは難しい等)

この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の重要な行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。

保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし、食料品や衣料品等の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。

また、家庭裁判所の特別の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

補助

軽度の認知症・知的障害・精神障害などにより、「判断能力の不十分な方」を保護・支援するための制度です。(必要も無い高額の商品を買ってしまう不安がある等)

この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の重要な法律行為の一部について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。

ただし、食料品や衣料品等の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。

任意後見制度

本人に判断能力があるうちに将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、 自分の療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で作成するというものです。

その後、実際に本人の判断能力が低下した場合に、作成した公正証書の内容に従い任意後見契約で定めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、本人の意思に沿った療養看護、財産管理等に関して適切な保護・支援をすることになります。

※身内や親戚でも差し支えありませんが、適切な人物がいない場合や、どの類型を利用したらよいか、その他手続き等、お気軽にご相談下さい。

成年後見登記制度

法改正前の禁冶産・準禁冶産制度の頃は、禁治産・準禁治産宣告が確定した場合は、その事実が公告され、併せて本人の戸籍にその旨の記載がされていました。

しかし現在はこの戸籍への記載の制度は廃止され、これに代わる新たな公示制度として成年後見登記制度が創設されました。

この制度は、後見・保佐・補助の法定後見制度と任意後見制度の利用者の事項、成年後見人の権限や任意後見契約の内容を登記し、その内容を本人や成年後見人などの限られた方からの請求に基づいて、「(後見)登記事項証明書」を発行するものです。