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事務所概要

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目11番30-712号

事務所概要詳細情報

商業登記

商業(法人)登記とは

商業(法人)登記とは、取引において権利主体となる会社、法人等に関する事項を法務局の登記情報に記載して公示し、誰もがその内容を確認できるようにして、会社取引の安全と円滑を図るための制度です。

取引の安全を特に重視する会社取引の世界において、取引の相手方がどのような者かを調べるために、予め一定の事項を公示しておく機能を有します。

登記義務

商業登記においては法律で定められた一定の期間内に登記すべき義務が定められています。

もちろん設立登記は除きます。なぜなら会社は登記されて初めて会社(法人)になるので、設立登記がされるまでは会社(法人)ではないからです。

しかし、一旦設立登記をして会社として成立した以上、その後は変更事項があれば、代表者は登記をする義務が生じます。

そもそも会社取引の安全のために、会社内容を公示することが、商業登記制度の目的なので、実態と異なる内容が登記されていては取引の安全を害することになるからです。

商号登記の効力

1.公示力・対抗力(役員変更・組織変更・譲渡制限株式・解散など)
商業登記の中心的効力で、登記することで次の2つの効力が生じます(通説)。
商業登記簿に記載すべき事項については、登記の後でなければ、善意の第三者(その事実を知らずに取引関係に入った者)に対抗できない(消極的公示力)。
登記の後であれば、商業登記簿に記載すべき事項について、第三者は悪意(知っていたもの)とみなされる(積極的公示力)。

登記事項について、変更があったときなど、登記義務があるにもかかわらず、その登記を怠っていた場合、その変更を善意の第三者(その変更の事実を知らずに取引関係に入った者)に対抗できない、すなわち代表取締役が本来は変更していることを主張できない場合があります。
例えば、本来は代表取締役が変更しているのに、その変更登記を怠っているうちに、すでに代表権が無くなっている前代表取締役を会社の代表者と信頼して、代表権を喪失している前代表取締役と取引をしてしまったという場合には、その取引の相手方の信頼を保護し、取締役の変更登記を怠っていた会社が、前代表取締役が行った取引の責任を負わなければならないことになります。

2.効力要件(設立・合併・解散など)
商業登記は、主に、第三者に対して、登記事項を公示する為のものですが、設立、合併などの登記は、その登記によってはじめて設立や合併の効力が生じます。

商業登記の対象

商業登記法上

1 商号登記 商法上、会社は必ず商号を定めなければなりません。会社の正式名称で登記が必要です。
2 未成年者登記 未成年者が商人として営業する為に必要です。
3 後見人登記 後見人が被後見人の為に商人として営業する場合に必要です。
成年後見人の権限、任意後見人契約の内容を登録
4 支配人登記 支配人とは会社の特定な営業所の中で営業・裁判上代理権をもつ代理人で選任登記する必要があります。
5 株式会社登記 株式会社設立の為に必要な登記事項は法令により定められています。
6 合名会社 合名会社は設立登記が完了した時点で設立になります。
7 合資会社登記 合資会社は設立登記が完了した時点で設立になります。
8 合同会社登記 合同会社は設立登記が完了した時点で設立になります。
9 外国会社登記 外国に本店がある場合、日本における代表者が外国人である場合などは登記に規制があります。

5~9の会社設立の為の登記につきましては、まずは当事務所へご相談ください。

営業の種類や商品のアドバイスを始め登記の消滅や廃止等につきましても適切なアドバイスをさせて頂いております。

その他法律による各種法人の登記
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